コイン式駐車場での接触事故は通報しないと届出義務違反になる?

コイン式駐車場での接触事故は通報しないと届出義務違反になる?コインパーキング
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こんにちは、しょう(@syo5_maint)です。

万が一、コインパーキング敷地内で他の車両に接触した時の対処方法を知っていますか?

道路で接触事故を起こした場合は警察に届け出る義務が有るのは知ってるけど、私有地での事故はどうするんだろう?

とりあえず、コインパーキングの管理会社に伝えておけば大丈夫って思っていませんか?

しっかりとした対応を行なっていないと最悪の場合「当て逃げ」となり報告義務違反で処罰される可能性があります。

今回は「万が一コインパーキング内で他の車に接触した場合の対処方法」を解説致します。

コインパーキング(駐車場)での事故は必ず警察に届け出る

コインパーキング(駐車場)での事故は必ず警察に届け出る

コインパーク内で他の車両に接触してしまった場合は警察に接触事故を起こしてしまった事を届け出ましょう。

理由は次の4つ

  • 道路交通法72条の報告義務を違反しないため
  • 車両接触による被害者を個人で探すのが困難なため
  • 後に損害について不当請求されないよう警察に確認してもらう
  • 自動車保険を使うのであれば交通事故証明書の発行のため

順番に解説していきます。

道路交通法72条の報告義務を違反しないため

道路交通法の第72条で
「交通事故があった時は直ちに最寄りの警察に報告する」と定められています。

また、これを怠った場合は「規定に違反したとされ」処罰の対象になります。

いわゆる「当て逃げ」です。

これは『警察に報告』しないとその義務を果たしたことになりません。

つまり管理会社に伝えても
逃げてなくても
警察に報告してなければ「報告義務違反」になります。

道路交通の内容を確認すると一つ疑問が出てくると思います。

「そもそも道路交通法って公的な道路に適用される法律なので私有地であるコインパーキングでは適用されないのではないか?」

たしかに私有地では道路交通法の適用はありませんが、後で詳しく解説しますので、ここではコインパーキング内での事故は警察に報告した方が良いと覚えておいてください。

車両接触による被害者を個人で探すのが困難なため

あなたの運転する車が他人の車両に接触して破損させてしまった場合は、当然にその被害を賠償しないといけません。

ですがコインパーキングに駐車してある車の所有者を自身で探し出すのは困難です。

いつ戻ってくるか分からない方を、ずっと待つわけにも行かないでしょう

言い方が悪いですが「警察を利用して所有者に連絡してもらう」の方が楽で簡単です。

後に損害について不当請求されないよう警察に確認してもらう

これは全ての事故に共通して言える事ですが
後々のトラブルを考えると「事故発生時の状況」をしっかりと記録してもらう方が安心です。

その場で当事者同士が口約束の示談をしたとしても、後々「話が違う」などの理由でトラブルになるケースが良くあります。

『言った・言わない』など揉め事になっても
公的処理をしていない場合はそれを証明する方法が難しいです。

自動車保険を使うのであれば交通事故証明書の発行のため

対物保険や車両保険を使う時に警察が発行してくれる「交通事故証明書」があれば手続きがスムーズに行なえます。

私有地内や自損事故の場合は絶対に必要という訳ではありませんが、状況によっては「故意に起こした事故」を保険会社に疑われる場合があります。

そうなると説明や手続きが非常に面倒になります。

これを回避する意味でも「交通事故証明書」を発行出来るようにしておくのはとても重要です。

しょう
しょう

車の運転中に事故を起こしてしまった場合は、とりあえず警察に連絡して判断に従うのが懸命ですよ。通報が必要ない場合もその旨教えてくれます。自己判断が1番危険です。

コインパーキング(駐車場)は道路交通法上の道路とみなされる可能性が高い

コインパーキング(駐車場)は道路交通法上の道路とみなされる可能性が高い

道路交通法は一般的な道路(公道)に適用される法律です。

なのでそれ以外の場所では適用されません。
例えば「私有地、私道、空き地、自宅の駐車場」などでは適用外となっています。

正式には道路交通法の第2条1項に道路の定義がなされています。

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路交通法 第2条1項

ここで問題となるのは最後の1文です

一般交通の用に供するその他の場所をいう

これはどうゆう事かというと

「不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所」は道路交通法上の道路とみなすという事

自宅の空きスペースや月極駐車場などは特定の人が利用する事が前提なので道路交通法は適用外ですが、不特定多数の人が自由に出入り出来る場所については道路交通法が適用されます。

必ずしも全てのコインパーキングで道路交通法が適用されるかどうかはわかりませんが、大事なのはその可能性がありその前提で行動しなければいけないと言うことです。

当て逃げ「報告義務違反」を問われると罪が重い

当て逃げ「報告義務違反」を問われると罪が重い

よくテレビやニュースで「ひき逃げ」「当て逃げ」などは罪が重いと言われているのを聞いたこと無いですか?

この罰則についてもしっかりと道路交通法に定められています。

第119条1項10号 警察への報告義務違反(当て逃げ)

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

また、ぶつけた被害車両が損傷により危険をもたらしている場合は「道路における危険を防止する等比必要な措置」をとらずに逃げてしまえば『危険防止措置義務違反』が問われて1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される場合があります。

事故を起こしたときは焦ってパニックになるのは良くわかりますが、こういう時こそ冷静な判断が必要となります。

当事者同士で示談が成立する場合でも警察に届出した方が良い

当事者同士が現場に居合わせている時に起きた小さな物損事故の場合は口約束で示談が成立してしまう事があります。

軽く擦った程度で損傷も小いし「修理代金◯◯万円でいいよ」警察に手間をかけるし時間もかかるからこれで示談にしようとなったとしても、警察に事故の届け出を行いましょう。

理由は最初に説明した

「コインパーキング(駐車場)での事故は必ず警察に届け出る」の理由と同じです。

  • 道路交通法72条の報告義務を違反しないため
  • 後に損害について不当請求されないよう警察に確認してもらう
  • 自動車保険を使うのであれば交通事故証明書の発行のため

このように後の事を考えると警察に届けている方が懸命です
たとえ相手の方から示談を勧められても警察に届け出た方が良いと思います。

まとめ

まとめ

本当の意味で「当て逃げ」は論外ですが、そんなつもりがなくても結果的に「当て逃げ」となり警察への報告義務違反に問われるケースがあります。

不注意での事故は誰にでもありえる事です。

起こしてしまった事故は仕方がありません。問題はその後どうするかが重要です。

万が一の事故の時、どのようにすれば良いのか頭の片隅にでも入れておくと焦らずに冷静な判断が出来ると思います。

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しょう

このサイトの管理者をやってる「しょう」と申します。アラフォーですが好奇心旺盛な永遠の5歳児です。建設会社、不動産会社、サービス業の企業経営陣として活動してますが、低学歴の叩き上げで頑張ってきた為、いくつになっても日々「努力と勉強」の毎日を送っています。なのでこれらの経験を生かして誰かのお役に立てれば良いなと思っています。

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